
入門編 5
北欧モデル──ジェンダー平等モデルの法制度
ジェンダー平等が進んだスウェーデン
スウェーデンは、世界的にジェンダー平等が最も進んでいる国の1つです。ジェンダーギャップ指数の公開が始まった2006年から現在まで、つねに世界で平等が進んだ国のトップ5位以内です。そのスウェーデンが性売買に関して成立させたのが、「性的サービス購入罪」(本サイトでは「買春罪」)です。
スウェーデンの「買春罪」は、1998年7月に議会で「女性の安全一括法」の1つとして可決されました(施行は1999年1月)。現在は刑法に盛り込まれています。その主要部分は、次のような内容です。
これによって、スウェーデンは、世界で初めて、業者に加え性を買う者を処罰し、性を売る者は処罰しないという法律を持つ国となりました。現在では、7カ国(スウェーデンのほかノルウェー、アイスランド、カナダ、フランス、アイルランド、イスラエル)、3地域(北アイルランド、アメリカのハワイ州、メイン州)に増えています。アジアでは、韓国が準北欧モデルを取り入れました(2004年性売買処罰法)。
この項目では以下、スウェーデンで買春罪の制定にいたった経緯、買春罪がスウェーデン社会にもたらした影響、買春罪に対する批判の妥当性についてみていきます。
どのようにして制定されたか?
スウェーデンも、19世紀には公衆衛生上の観点から、自治体が公娼制度を持っており、性を売る女性を登録・管理していました(Svanstrom, 2000)。それは、廃娼を求める女性運動の力により、最終的に1919年に廃止されました。
しかしスウェーデンの廃止主義(業者の営業処罰)は中途半端でした。性売買の斡旋行為等は刑法で禁止されていましたが、性売買店の経営は禁止されていませんでした。また、性を売る行為そのものを処罰する法律はありませんでしたが、性の売り手は浪者取締法の対象にされたのです(同法の廃止は1964年)。その結果、性売買はスウェーデンでもずっと社会問題として存在していました。
これに対して政府は、2度にわたって性売買の検討委員会を設置しました。検討委員会の最初の勧告(1981年)は性売買の合法化(業者の営業の合法化=規制主義)で、2度目の勧告(1995年)は、性を売る行為も買う行為も処罰する(禁止主義)という勧告でした。
しかし、女性運動の団体の大半はどちらの勧告にも反対しました。そして、2度目の勧告に対して、一部の女性団体から性を売る行為を処罰せず、買う行為と業者の営業を処罰するという案が提案されました。この提案に超党派の女性議員が賛成し、続けて与党も賛同しました。そして1998年に政府が、「女性の安全一括法案」 (買春罪のほかDV罪の導入、セクシュアルハラスメント禁止の改正強化などを含む)を議会に提出し、成立したのです。
どのような考えに基づいて制定されたのか?
「買う側と業者を処罰し、売る側は処罰しない」──このようなスウェーデンの法制度は、明確な「ジェンダー平等」の考えに立脚して導入されました。スウェーデン政府のジェンダー平等局性売買・人身取引問題特別顧問が、政府法案(1998年)と「ジェンダー平等に向けた国家行動計画」(2002年)を基にまとめた分析によると、次のような認識が基礎にありました(Ekberg, 2018)。
このような認識から、次のような政策上の根本原則が出てきます。
買春罪の具体的な内容
買春罪の具体的内容を見ます。買春罪を構成する要件は次の3点です。
②の「不特定の相手方」とは、特定の相手(配偶者や恋人など)ではない、偶然的で一時的な相手ということです。相手が性を売ることを仕事にしているかどうかは関係ありません。
③の「性的関係」とは、「身体的接触を伴うあらゆる性的サービス」を意味しています。よって、日本の売春防止法が禁止する「性交(男女間の性器の結合)」は当然のこと、日本では風営法により適法な「性交類似行為(いわゆる手淫や口淫)」を買うことも「買春罪」に該当し処罰されます。身体的接触を伴わないストリップショーに行くことなどは該当しません。
スウェーデンで買春罪で有罪となった件数の推移はグラフ1の通りです。
グラフ1 スウェーデンの買春罪(有罪件数)の推移
刑法 第9章 第11条
対償を与え、不特定の相手方と性的関係をもった者は、性的サービス購入の罪とし、罰金または1年以下*の懲役に処する。
*制定当初は6カ月以下
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性売買は、性別が明確な犯罪であり、男性による女性に対する暴力である。
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性売買の被害者は、大半が女性と女児であり、とりわけ経済的に貧しい女性、人種的に弱い立場にある女性が標的にされる。しかし、少なくない若い男性と男児もまた被害にあっている。
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性売買は、性を買われる者に被害を与えるが、社会全体にとっても有害で深刻な問題である。
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性売買は、国際的に承認された人権の原理、すなわち人間の尊厳、男女平等の権利と相容れない。
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性を買われる者は処罰されてはならず、行政上の制裁を受けてもならない。逆に、性売買の被害という暴力にさらされずに生きる権利を有する。
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性売買の需要(=買春)を解消することは、性売買政策の要である。需要(=買春)は、性売買の根本原因である。
①対償を与えること
②不特定の相手方であること
③性的関係を持つこと