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児童買春・児童ポルノ禁止法」って何?

子どもを買春したり、子どもとの性行為を撮影・販売する児童ポルノは、重大な犯罪です。ここでは、それを禁止・処罰する「児童買春・児童ポルノ禁止法」についてみていきます。

​目次

  • なぜ制定されたの?

  • 子どもとの性行為を処罰する法律

なぜ制定されたの?

児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)は、児童(※)の権利擁護を目的に、児童を買春した者や、児童ポルノを作ったり、拡散したりした者を処罰するもので、1999年に制定されました。

※「児童」とは18歳に満たない者。以下、児童と同じ意味で「子ども」も使う。

この法律ができるまでは、児童買春も児童ポルノも、十分に取り締まられていませんでした。そもそも買春は犯罪ではありませんから、相手が子どもであっても買春を罪に問うことはできませんでした。金銭の授受とは無関係に、大人が子どもと性行為をすること自体が処罰される場合がありますので、それを定めた法令に頼るしかありませんでした(刑法、児童福祉法、青少年健全育成条例など)。

 

また、児童ポルノを罪に問うことができたのは、次の2つの場合に限られていました。(i) 児童ポルノが刑法の「わいせつ物」に該当する場合、(ii) 撮影に際して、子どもと性行為を行なったことが法令に違反する場合(後者は厳密に言うと「児童ポルノ」を罪に問うているわけではありません)。よって、そのどちらの場合にも該当しない、いわゆる「3号児童ポルノ(※)」(衣服の全部又は一部を着けない子どもの性的な部位をことさらに露出又は強調した児童ポルノ)の製造・販売は摘発できませんでした。

児童ポルノを定義した2条3項の3号に定めらているため「3号児童ポルノ」と呼ばれる。

このような事態に変化をもたらしたのは、1990年頃から生じた情報通信手段の発達により、児童買春と児童ポルノが爆発的に増えたことです。大人が、中高生などの未成年に直接アクセスして性を買うことが「援助交際」などと呼ばれて、もてはやされるようになりました。また、児童ポルノは、インターネットの普及によって、広く日本国内に広まるだけでなく、日本製の児童ポルノが世界中に発信されるようになりました。その結果、日本は「児童ポルノ大国」として国際社会から批判を浴びるようになりました。

国際社会は、児童買春や児童ポルノを「子どもの商業的性搾取(Commercial sexual exploitation of children: CSEC)」ととらえて、規制を検討する国際会議が開かれました。1996年に「第1回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が、スウェーデンのストックホルムで開催され、日本を含む119カ国の政府、約20の国連・国際機関、多数のNGOが参加しました。そして各国政府に対して、子どもの商業的性搾取を防止する法律の制定・強化などを求める「行動アジェンダ」が採択されました。

 

このような社会情勢と国際的動向を受けて、日本でも1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法が制定されたのです。ちなみに、「第2回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」は2001年に横浜で、第3回は2008年にブラジルのリオデジャネイロで開催されました。

大人の子どもとの性行為を処罰する法律

一定の年齢に達しない子どもは、心身ともに未熟で、性的同意能力を欠いているとみなされます。刑法は、16歳未満の者(2023年7月12日までは13歳未満)と性行為を行なった者を(たとえ相手の同意があっても)不同意性交等罪や不同意わいせつ罪として処罰しています(ただし相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の場合に限られる)。

 

16歳以上18歳未満の子どもとの性行為についても、次の3つの場合には処罰されます。(i) その者を「現に監護する者」(通常は親)が影響力に乗じて性行為を行なった場合(刑法「監護者性交罪・わいせつ罪」2017年制定)、(ii) 雇用関係や身分関係などの影響力を利用して性行為をさせた場合(児童福祉法「淫行罪」)、(iii) 真摯な交際を前提としない性行為をした場合(各都道府県等の青少年健全育成条例違反)です。

しかし、これらの規定でも十分取り締まることのできなかったのが、子どもに金品を与えて性行為をする児童買春と、性的撮影をする児童ポルノでした。なぜなら、児童買春(および、すべてではないが児童ポルノ)では、金品を与えることによって、性行為に対する子どもの「同意」を取り付けているからです。したがって、子どもを買春する行為そのもの、児童ポルノを作ったり販売したりする行為そのものを犯罪化することが不可欠でした。

児童買春罪とは

「児童買春」とは、金銭などを与えて(与える約束も含む)児童と性行為をすることです。「金銭を与える相手」とは、具体的には次のように定められています(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。

 

児童買春に特有なのは3号の「児童の保護者(・・・)又は児童をその支配下に置いている者」が含まれることです。

 

次に、児童と行なう「性行為」には、次の3つの行為のいずれかです。

 

 

 

 

売春防止法上の売買春における性行為が、「性交」に限定されているのと比較して、広い規定になっていることに注目してください。

処罰される行為と罰則は、以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

参考までに、成人を相手にした買春について記しておきます。

2024/3/23

児童買春者は、国外で買春することが多いこと、児童ポルノは国境を越えて流通することから、児童買春・児童ポルノ法の規定は、日本国民が国外において行なった行為にも適用されます(国外犯の処罰)。
 

一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

  1. 性交

  2. 性交類似行為

  3. 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門又は乳首を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること

  • 児童買春をした者  5年以下の懲役または300万円以下の罰金

  • 児童買春の周旋をした者  5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)

  • 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者  5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)

  • (周旋または勧誘を「業」とした者は、7年以下の懲役または1000万円以下の罰金)

児童ポルノにかかる犯罪行為とは

児童買春・児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」とは、以下のいずれかの児童の姿態を描写している写真や電子データなどのことです。

  • 性交または性交類似行為にかかる姿態

  • 性器等を触る姿態で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」

  • 衣服を全部または一部着けていない姿態で、性的部位をことさら露出または強調しており、かつ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」

処罰される行為は以下のとおりです。

  • 自己使用目的所持

  • 提供

  • 提供目的での製造、所持、運搬、輸入、輸出

  • 製造

  • 不特定多数者への提供、公然陳列

  • 不特定多数者への提供または公然陳列目的での製造、所持、運搬、輸入、輸出

※上記の児童ポルノにかかる処罰される行為の説明と、二次元ポルノ(マンガ、アニメ、CG)が含まれないことの問題を、これから加筆します。

性交だけでなく、性交類似行為、性器の接触との違い、より厳しいことを、その違いが伝わるように書く
JKビジネスについて、法律の扱い、一見問題ないように見えるが

実際につかまった人
加害者の年齢層とか、イメージしやすい

日本における重大な問題 入口になる

日本のメディア状況 子どもの性の対象化 

援助交際の現代版の「パパ活」を無批判にNHKが報道
 

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