「児童買春・児童ポルノ禁止法」って何?
本サイトは、「買春罪」を日本にも導入することを支持していますが、子ども相手の買春罪は日本でも(一足先に)実現しています。実在する子どもを被写体にした児童ポルノの製造・販売も、犯罪です。それらを処罰する「児童買春・児童ポルノ禁止法」を紹介します。しかし、その一方で日本には、子どもを性的対象にする文化や産業が広くはびこっています。児童買春・児童ポルノに対する法的規制を強化することを通じて、そうした文化や産業を批判し、規制する社会の力を育成していく必要があります。
なぜ制定されたの?
児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)は、児童(※)の権利擁護を目的に、児童を買春した者や、児童ポルノを作ったり、拡散したりした者を処罰するもので、1999年に制定されました。
※「児童」とは18歳に満たない者。以下、児童と同じ意味で「子ども」も使う。
この法律ができるまでは、児童買春も児童ポルノも、十分に取り締まられていませんでした。そもそも買春は犯罪ではありませんから、相手が子どもであっても買春を罪に問うことはできませんでした。金銭の授受とは無関係に、大人が子どもと性行為をすること自体が処罰される場合がありますので、それを定めた法令に頼るしかありませんでした(刑法、児童福祉法、青少年健全育成条例など)。
また、児童ポルノを罪に問うことができたのは、次の2つの場合に限られていました。(i) 児童ポルノが刑法の「わいせつ物」に該当する場合、(ii) 撮影に際して、子どもと性行為を行なったことが法令に違反する場合。よって、そのどちらにも該当しない、いわゆる「3号児童ポルノ(※)」(衣服の全部又は一部を着けない子どもの性的な部位をことさらに露出又は強調した児童ポルノ)の製造・販売は摘発できませんでした。
※児童ポルノを定義した2条3項の3号に定められているため「3号児童ポルノ」と呼ばれる。
このような事態に変化をもたらしたのは、1990年頃から生じた情報通信手段の発達により、児童買春と児童ポルノが爆発的に増えたことです。大人が、中高生などの未成年に直接アクセスして性を買うことが「援助交際」などと呼ばれて、もてはやされるようになりました。また、児童ポルノは、インターネットの普及によって、広く日本国内に広まるだけでなく、日本製の児童ポルノが世界中に発信されるようになりました。その結果、日本は「児童ポルノ大国」として国際社会から批判を浴びるようになりました。
国際社会では、児童買春や児童ポルノを「子どもの商業的性搾取(Commercial sexual exploitation of children: CSEC)」ととらえて、規制を検討する国際会議が開かれました。1996年に「第1回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が、スウェーデンのストックホルムで開催され、日本を含む119カ国の政府、約20の国連・国際機関、多数のNGOが参加しました。そして各国政府に対して、子どもの商業的性搾取を防止する法律の制定・強化などを求める「行動アジェンダ」が採択されました。
このような社会情勢と国際的動向を受けて、日本でも1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法が制定されたのです。ちなみに、「第2回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」は横浜で2001年に開催されました(第3回は2008年にブラジルのリオデジャネイロ)。
大人の子どもとの性行為を処罰する法律
一定の年齢に達しない子どもは、心身ともに未熟で、性的同意能力を欠いているとみなされます。刑法は、16歳未満の者(2023年7月12日までは13歳未満)と性行為を行なった者を(たとえ相手の同意があっても)不同意性交等罪や不同意わいせつ罪として処罰しています(ただし相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の場合に限られる)。
16歳以上18歳未満の子どもとの性行為についても、次の3つの場合には処罰されます。(i) その者を「現に監護する者」(通常は親)が影響力に乗じて性行為を行なった場合(刑法「監護者性交罪・わいせつ罪」2017年制定)、(ii) 雇用関係や身分関係などの影響力を利用して性行為(淫行)をさせた場合(児童福祉法「淫行罪」)、(iii) 真摯な交際を前提としない、みだらな性行為をした場合(各都道府県等の青少年健全育成条例違反)です。
しかし、これらの規定でも十分取り締まることのできなかったのが、子どもに金品を与えて性行為をする児童買春と、子どもとの性行為を撮影をする児童ポルノでした。なぜなら、児童買春(および、すべてではないが児童ポルノ)では、金品を与えることによって、性行為に対する子どもの「同意」を取り付けているからです。したがって、子どもを買春する行為そのもの、児童ポルノの撮影・製造行為そのものを犯罪化することが不可欠でした。
児童買春罪とは?
「児童買春」とは、金銭などを与えて(与える約束も含む)児童と性行為をすることです。「金銭を与える相手」とは、具体的には次のように定められています(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。
児童買春に特有なのは3号の「児童の保護者(・・・)又は児童をその支配下に置いている者」が含まれることです。
次に、児童と行なう「性行為」は、次の3つの行為のいずれかです(2条2項)。
売春防止法上の売買春における性行為が、「性交」に限定されているのと比較して、広い規定になっていることに注目してください。
処罰される行為と罰則は、以下の通りです(4~6条)。
参考までに、成人を相手にした買春についても記しておきます(売春防止法は「買春」ではなく「売春」に焦点を当てているため用語法が異なる。また「買春」は同法では「売春の相手方となること」)。
児童の買春者は、国外で買春することが多いこと、児童ポルノは国境を越えて流通することから、児童買春・児童ポルノ法の規定は、日本国民が国外において行なった行為にも適用されます(同法3条)。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
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性交
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性交類似行為
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自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門又は乳首を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること
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児童買春をした者 5年以下の懲役または300万円以下の罰金
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児童買春の周旋をした者 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)
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児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または両方)
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(周旋または勧誘を「業」とした者は、7年以下の懲役または1000万円以下の罰金)
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買春をした者 違法だが不処罰
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売春の周旋をした者 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
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売春の周旋をする目的で、買春するように勧誘した者 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
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(性の売り手本人が公然と買春するように勧誘した場合 6月以下の懲役又は1万円以下の罰金)
「児童ポルノに係る犯罪行為」とは?
児童買春・児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」とは、以下のいずれかの児童の姿態を描写している写真、電磁的記録媒体、その他の物のことです(2条3項)。
重要なことは、子どもを性的対象にしたマンガやアニメなどが、「児童ポルノ」に該当しないことです。児童買春・児童ポルノ禁止法の目的は、実在する児童の「権利の擁護」(1条)であり、児童ポルノの「児童の姿態」(2条3項)も実在する児童と理解されています。ただし、「実在」する児童との「同一性」が認められる場合には、CG(コンピュータグラフィックス)でも児童ポルノに該当する場合があります。
処罰される行為は8種類あります。行為と罰則は以下のとおりです(7条)。
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性交または性交類似行為に係る姿態
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性器等を触る姿態で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」
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衣服を全部または一部着けていない姿態で、性的部位をことさら露出または強調しており、かつ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」
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自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為(同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為)
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 -
児童ポルノを提供する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 -
児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 -
児童ポルノを製造する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 -
盗撮により児童ポルノを製造する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 -
不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科 -
不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科 -
不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
発生件数
以下に、子どもの性被害の検挙件数の推移(2014年~2023年)を掲げます(出典は警察庁)。これによると、子どもの性被害は年間4000件以上が検挙されており、そのうち児童買春について見ると、少ない年で577件、多い年で956件です(言うまでもなくこれは検挙、つまり警察が容疑者を捕まえた件数であり、実際に発生している件数の一部にすぎません)。

次に、児童ポルノ事犯の検挙件数と検挙人員、被害児童数の推移を掲げます(出典は同じく警察庁)。これによると、多い年で2000人以上が検挙されています(これは児童買春以上に、実際に起きている数の氷山の一角と考えられます)。2023年の検挙人員は1849人、被害児童数は1444人だそうです。被害児童でいちばん多いのは中学生で次に高校生、両方合わせて全体の78%を占めています。
加害者がどうやって児童ポルノ画像等を入手したかを見ると、36%が子ども自身に撮影させて送らせています。18%が盗撮です。ほぼ同じ割合で、児童買春や青少年保護育成条例で禁止された性行為の際に撮影したもの、8%が刑法犯に該当する不同意性交・わいせつの際に撮影したものです。

子どもを性的対象にする産業やエンタメ文化
日本では、大人による子どもとの性行為や、児童買春、児童ポルノに係る行為は犯罪化されています。しかし、その一方で、以下のような子どもを性的対象にする産業やエンタメ文化が根強くはびこっています。
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JKビジネス(女子高校生などに、見知らぬ男性と会話やゲームなどをさせる、散歩をさせる、個室でマッサージや添い寝をさせるなどして報酬を支払うビジネス)
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JKアイドル、ジュニアアイドル(たとえば、「JK美少女アイドル」で画像を検索すればわかるように、児童ポルノに該当しないように慎重に撮影されてはいますが、性的な存在・対象として扱われていることは明らかです)
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成人ポルノのJKものなど(大人が中高生や小学生などの格好をしたものが一ジャンルとして存在しています)
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二次元(マンガやアニメ)の子どもポルノ(そこでは子どもとの性行為を娯楽とする内容のものが大量に存在しています)
このような子どもを性的対象にするエンタメ文化や産業を広く規制し、縮小させなければ、児童買春や児童ポルノという犯罪行為を減少させることはできないでしょう。
法的規制と社会的規制
子どもを性的対象にするエンタメ文化や産業に対する「規制」には、法的規制と、社会的規制(企業、マスメディア、NGOや世論などの市民社会による監視と批判)があります。
上にあげた例には、法的規制になじむものと、なじまないものがあります。法的に規制すべきものとしては、最後の二次元(バーチャル)子どもポルノがあります。国際人権条約では、二次元ポルノも児童ポルノとして、それに係る行為を処罰すべきとしています(児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書2条(c)など)。
他方で、JKアイドルやジュニアアイドル、あるいは広く子どもを性的対象化した広告などは、法的規制は難しく、社会的規制が重要な分野でしょう。外国で起きた最近の例として、2024年1月に衣料品大手「H&M」がオーストラリアで展開したキャンペーン広告が、「女児の性的対象化につながる」と批判され、会社は広告を削除・謝罪に追い込まれました。
しかし、欧米諸国に比べると、日本の社会は、子どもの性的対象化に対してきわめて寛容・鈍感ですから、社会的規制はうまく機能していません(子どもを性的対象にする広告などへの正当な批判が、逆に不当な批判として「炎上」することがあります)。
子どもを性的対象化する文化・産業に対して、日本の社会が批判力・規制力を高めるには、どうすればいいのでしょうか。大切なことは、法的規制と社会的規制が無関係ではなく、むしろ相互に強化し合う関係にあることです。法的規制をできるところ、すべきところ(たとえば二次元子どもポルノの法的規制)をきちんと行なうことが、社会の批判力を高めるのです。政府に法的規制を行なわせるには、問題を見抜き、自覚した市民やグループが、政府に圧力をかけることが不可欠です。本サイトも、そうした運動の一環として取り組んでいます。
【参考文献】
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警察庁「【児童買春事犯等】 検挙件数の推移 子供の性被害」chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/R5kodomo.pdf